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2023-07-19
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労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う団体です。
労働保険事務組合に委託できる事業主
労働保険事務組合の認可を受けた団体に所属し、使用労働者数が以下の事業主であれば委託できます。
業 種 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 常時50人以下 |
卸売業・サービス業(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業を除く) | 常時100人以下 |
その他の事業(建設業等) | 常時300人以下 |
事務負担を軽減できます!
労働保険事務組合に委託できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
1. 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務 |
2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 |
3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
4. 雇用保険の被保険者に関する届出(資格取得・喪失届)等の事務 |
5. その他労働保険の申請、届出、報告に関する事務 |
事業主も労災に入れます!(特別加入制度)
本来労災保険は事業に使用される「労働者」を保護するための制度になり、事業主や役員、家族従事者等は「労働者に該当しない者」とされるため労災保険の対象外となります。しかしそのような「労働者に該当しない者」でも、業務の実態等により労働者と同等の業務に従事している方々のケガや病気に遭遇するリスクに備える制度が「中小事業主等の特別加入制度」になります。この制度を利用して労災保険に加入するには労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
労災保険
●労働者を雇用する事業所は法人、個人を問わずすべて強制加入です。
●保険料は一旦概算で納めて頂き、年度末になりましたら、ご加入日より翌年3月までの
実際の元請工事高により、算定された保険料を納める制度です。
実際の元請工事高により、算定された保険料を納める制度です。
●労働保険料は額に関わりなく3回に分けて納付することができます。
●臨時やアルバイト、下請けの事業所の従業員も労災適用になります。
●臨時やアルバイト、下請けの事業所の従業員も労災適用になります。
事業所保険料(事業所における労働者に適用される保険)
●元請工事高が約500万円以上ある場合
●元請工事高が約500万円以下もしくは元請工事がない場合
9,500円(一律で概算として頂きます)
※当該年度に元請工事がなかった場合は、翌年度へ充当されます。
※以上の保険料計算例は、建築事業(35)の料率の場合の金額です。
特別加入(中小事業主)保険料
●事業主は労災適用対象外の為、特別加入制度(中小事業主等)に加入をされれば安心です。
●事業主の労災保険である為、事業主が負傷し休業している間補償される日額により
保険料が設定されています。
●事業主の労災保険である為、事業主が負傷し休業している間補償される日額により
保険料が設定されています。
※以上の保険料計算例は、建築事業(35)の料率の場合の金額です。
組合費・手数料・加入金
●大分建設組合健康保険加入者
●大分建設組合健康保険未加入者
雇用保険
●事業主は雇用保険加入対象となった労働者がいる場合は雇用保険加入の義務が発生します。
●雇用保険料は加入する従業員の賃金の見込み額で計算します。
●雇用保険の加入条件は ①31日以上働く見込みがあること ②1週間あたり20時間以上働いていること ③学生ではないこと の3つを満たす必要があります。